武東由美さん へのコメント(No.14206

  • No.14206 ルブタン履いて走る

    59cafd425272b

    26/01/20 16:50:08

    ボランティア活動で受け取る謝礼や報酬の税務上の扱いは、その性質や金額によって異なります。 単なる実費の補償であれば非課税ですが、活動の対価と見なされる場合は課税対象となり、確定申告が必要になる可能性があります。

    ブログのための保護活動
    レスキューしてない
    右から左へ受け渡し
    爺婆もPRつけて保護犬のブログ
    あげまくってるけど
    保護犬ネタにしたブログの収益
    どのように計算してるのでしょう?
    課税対象になるんですって
    wan wan netにブログあるのに
    個人ブログでしつこくやる理由は?

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  • No.14270 匿名

    2dd63551f2f2e

    26/01/21 12:13:25

    >>14206
    >>爺婆もPRつけて保護犬のブログ
    あげまくってるけど
    保護犬ネタにしたブログの収益
    どのように計算してるのでしょう?

    申告もする気ないので、計算もしてないで
    どんぶり勘定ですよ。
    あとで、無申告加算税、重加算税、延滞税の請求がどっさりきます。
    「寄付控除受領証」も発行しないところに寄付はやめた方がいいです。

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