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担任の先生がハズレだった時の対処法
24/12/19 18:31:24
選挙運動で使用するポスターやチラシであれば、公費負担(税金で賄われる)の対象となります。 この場合、立候補の届出時にその契約書の写しを選管に提出していることが通常です。従って当該PR会社との本件ポスター等の作成に関する契約書については、兵庫県選挙管理委員会に対して開示請求をするなどすればその内容の確認ができるものと思われます。 重ねて言えば、この時期に選挙運動以外て使用する顔写真等が掲載されたポスターやチラシの使用は公選法上できませんので、当該PR会社に作成を依頼したポスターは選挙運動用ではないという主張は苦しいかな。 さらに、上記公費負担の場合、金の流れは選挙後にPR会社が選管に請求し、選管が会社に支払うことが法規定ですのでこれを斎藤さんが支払うことはあり得ないのでは。 また、選挙運動用ポスターやチラシには印刷者の表示がこちらも法令で義務付けられているので事実確認する上での参考になります。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.187 大工
24/12/19 18:31:24
選挙運動で使用するポスターやチラシであれば、公費負担(税金で賄われる)の対象となります。
この場合、立候補の届出時にその契約書の写しを選管に提出していることが通常です。従って当該PR会社との本件ポスター等の作成に関する契約書については、兵庫県選挙管理委員会に対して開示請求をするなどすればその内容の確認ができるものと思われます。
重ねて言えば、この時期に選挙運動以外て使用する顔写真等が掲載されたポスターやチラシの使用は公選法上できませんので、当該PR会社に作成を依頼したポスターは選挙運動用ではないという主張は苦しいかな。
さらに、上記公費負担の場合、金の流れは選挙後にPR会社が選管に請求し、選管が会社に支払うことが法規定ですのでこれを斎藤さんが支払うことはあり得ないのでは。
また、選挙運動用ポスターやチラシには印刷者の表示がこちらも法令で義務付けられているので事実確認する上での参考になります。
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