• No.2 公園でハトに餌与える人

    24/11/29 11:08:57

    ——PR会社の社長は今回の選挙以前に「兵庫県eスポーツ検討会委員」(2022年)など県との関わりを持っていました。そうした立場の人物が、知事選の選挙活動に携わることに問題はないのでしょうか。

    ***
    公選法第199条1項では、地方公共団体の長の選挙について、「請負その他特別の利益を伴う契約の当事者である者は、当該選挙に関し、寄附をしてはならない」と規定しています。

    しかし、この「特別の利益」とは、たとえば土木事業等の請負契約をしているとか、施設の特別使用契約をしているといったような利益の規模がある程度大きい契約を想定していると考えられます。

    ですので、そうした「特別の利益」と言えるような契約が、兵庫県とPR会社や社長との間にあるのであれば本条の問題は生じうるとは思います。

    続く

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。