• No.6 匿名

    24/11/28 22:54:50

    親権者にならなくても、親であるかぎり、未成年の子どもを扶養する義務があります。 従って、離婚してあなたが親権者になると、あなた自身も養育費を負担しますが、親権者でない夫も養育費を負担します。 父母の双方が、その収入に応じて、子どもの養育費を分担し合うことになります。

コメント

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返信コメント

  • No.7 漫画家

    24/11/28 23:01:55

    >>6
    義務はありません
    法律をよく理解してください
    親権者のみに義務はあります

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