• No.16 催眠術師

    24/11/29 00:08:56

    離婚後、子供を養う義務は、親権者であるかどうかに関係なく、親である限り義務を負います。これは、民法877条1項に規定されており、親と子は直系の血族であるため互いに扶養する義務があることに由来しています。
    離婚後、子供と離れて暮らす親(非監護親)は、子供と一緒に暮らす親(監護親)に対して、養育費を支払う義務があります。

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