• No.67 バウンティハンター

    24/12/01 13:04:05

    >>58
    選挙運動員として事前に届け出しているボランティアなら、腕章をつけていれば、選挙カーに乗ってもOK。合法です。

    選挙運動員として事前に届け出していないボランティアが、選挙カーに乗って選挙運動を手伝ったら公職選挙法違反です。

    また、選挙運動員として事前に届け出しているボランティアでも、腕章をつけていなければ公職選挙法違反です
    (知事選で対立陣営だった稲村和美さんは、選挙中にこれで注意を受けて謝罪・是正したことがニュースになりました)

    なお、写真や映像で確認されている選挙カー上の折田楓さんは腕章をしていません。

  • No.68 ボーカリスト

    24/12/01 13:04:46

    >>67
    選挙カーの違反について、斎藤知事は「いま弁護士が考えて対応している」って言ってるよ
    弁護士さんが考え終わるまで、結論を出すのは早いんじゃない?

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.69 理学療法士

    24/12/01 13:06:47

    >>68
    弁護士が考えることなの?それ
    普通に斎藤さんが答えるべき問題だよ
    代理人の弁護士って、折田楓と面識すらないでしょ?

1件~1件 ( 全1件)

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