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食事に来なかった弟嫁が料理代を請求
24/11/27 22:53:12
>>13 公選法には違反していません なぜなら 、無償の役務提供(ボランティア)が①公選法199条1項で禁じられている請負業者等の寄附に該当するかは、 「選挙期間中に、本件PR会社や社長個人が兵庫県と『請負その他特別の利益を伴う契約』を結んでいたかが問題となるため (過去に結んでいたかどうかは関係ない) 社長個人が選挙期間中も兵庫県の有識者会議(『兵庫県地域創生戦略会議』など)の委員のに就任していたとしても、委任契約であって請負契約ではないこと (請負契約をしていた場合は報酬の金額の多寡には関係なく違反になる) また、その報酬は日当12,500円とのことなので、 交通費や会議日や事前説明等の時間に本業を離れることの機会損失を考えると『特別の利益を伴う契約』ととも言えない」 からです
24/11/27 23:09:28
>>17 同じ文章コピペして貼らなくていいよ
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.17 獣医師
24/11/27 22:53:12
>>13
公選法には違反していません
なぜなら
、無償の役務提供(ボランティア)が①公選法199条1項で禁じられている請負業者等の寄附に該当するかは、
「選挙期間中に、本件PR会社や社長個人が兵庫県と『請負その他特別の利益を伴う契約』を結んでいたかが問題となるため
(過去に結んでいたかどうかは関係ない)
社長個人が選挙期間中も兵庫県の有識者会議(『兵庫県地域創生戦略会議』など)の委員のに就任していたとしても、委任契約であって請負契約ではないこと
(請負契約をしていた場合は報酬の金額の多寡には関係なく違反になる)
また、その報酬は日当12,500円とのことなので、
交通費や会議日や事前説明等の時間に本業を離れることの機会損失を考えると『特別の利益を伴う契約』ととも言えない」
からです
No.18 匿名
24/11/27 23:09:28
>>17
同じ文章コピペして貼らなくていいよ
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古トピの為、これ以上コメントできません
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