• No.216 税理士

    24/11/27 13:16:01

    NHKより

    >公職選挙法は選挙が行われる自治体と、請負など特別の利益を伴う契約を結んでいる場合は、選挙に関する寄付をしてはならないと定めていて、亀井弁護士は県と会社の契約がこれにあたるのかが焦点だとしています。
    >
    >そのうえで、代表の会社が無償で選挙運動に関わった場合は、その分の働きが寄付と見なされる可能性があるとして、従業員が関わっているかどうかなども、今後のポイントになると指摘しています。


    楓ちゃんの会社が県から仕事を受注してる関係だったり、従業員を選挙運動に関わらせていたのがマズイらしい

  • No.229 獣医師

    24/11/27 13:55:14

    >>216
    野村弁護士もその2点に絞られる、と言ってましたね
    多分前者は今も継続中の請負契約が明らかにならない限りほぼ大丈夫(今現在わかっているのは請負契約業者の下請けを2年前にしてたくらい)、
    問題は今回の選挙で行われていたボランティア活動が「会社による寄附」と認定されるか否か、
    みたい

    >>220
    動画で見たけど、亀井弁護士は
    事実がまだ出てきたいない段階で、事前収賄があったかのように視聴者が誤解しかねないような、色つけて話していることについて
    この前テレビが反省しようってところにまた戻ってしまう可能性がある、
    と(少し違うかもしれないけど)野村弁護士から怒られていたね

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