• No.19 和菓子職人

    24/11/26 16:40:11

    選挙期間中にSNSアカウントの運用代行を行っていたと本人がしっかり動画で発信しているので、報酬を受け取っていると買収罪が適用されるし、
    万一無償で請け負っていたとしてもツールデザイン、作成、SNS構築、運用をしていたと記述していることから
    この業務量だと無償労働の贈賄、写真を見るに業務員の関与も疑われるので、社員に給与発生してると運動員買収だね。
    何にせよ警察が調査すべきあやしい案件てんこもり。

コメント

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返信コメント

  • No.29 スーパーハッカー

    24/11/27 16:29:41

    >>19
    でも擁護派は斎藤さん潰しの闇の権力がどーのこーのって言ってるんですよぉ〜。

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