• No.12 臨床心理士

    24/11/26 13:39:40

    他のトピにも書いたけど
    折田さんの会社が県のある仕事の件でそれなりの報酬もらっている当事者で、その契約期間に重なっているかどうかがポイントだと言ってる方がいたけど、
    一方でそれは「特別な利益を伴う契約の当事者」における「特別な利益」に当たらないと説明している弁護士もいたり。

    公職選挙法がグレーっていうのは本当で、拡大解釈可能だから捜査する側の胸先三寸みたいなところもあるんだって。だからどうなるかはわからない。

    ここに貼った動画のへライザーって人(の台本担当などしてるのって中高年男性だと思うんだけど)、適当だけど今のこの問題について世間から大ざっぱにどう言われてるかわかりやすく話してる。
    (ただ、後半に出てくる清原弁護士は公選法にあまり詳しくないらしい)

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。