• No.85 アーティスト(アングラ)

    24/11/26 16:13:54

    >>82
    事前運動だね。
    あのフェース1~3のスライドの存在がデカいわ。
    告示日より前に始まってることになるから。

  • No.102 パート(レジ締め)

    24/11/26 16:44:47

    >>85
    あんなの相手にされるの?効果なんてあったのか疑問だし、
    支払われた70万円が立候補準備行為の対価として常識的とのことだから買収問題は問われなさそう

    >>92
    癒着って。
    そんな当選後に仕事発注する約束だった、なんていう事前収賄は話は悪意のある憶測にすぎないから成立は難しいだろうって意見もあるし、私もそうだと思う

    問題は
    無償の役務提供(ボランティア)が
    ①公選法199条1項で禁じられている「請負業者等の寄附」に該当するかという問題と、
    ②政治資金規正法21条1項で禁じられている
    り公職の候補者に対する『会社の』寄付」に該当するかという問題。

    ①は、社長とPR会社が兵庫県県と「請負その他特別の利益を伴う契約」を結んでいたかどうか(過去は関係ない)

    以上、野村修也弁護士の見解で、他にも同意見の方がいる

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