• No.5 デザイナー(ファッション)

    24/11/20 20:31:37

    >>3
    あともう一つ教えていただきたいにですが、私には兄と弟がいますが私が相続時生前課税制度を利用することで兄弟に不都合は生じますか?
    兄と私は遺留分。弟は遺留分と家・作業場・土地を相続します

  • No.7 デザイナー(ファッション)

    24/11/20 20:36:15

    >>5
    相続時精算課税制度でした

コメント

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