• No.5 建築家

    24/11/16 09:13:29

    年間所得の合計額で扶養外れる外れないが変わる
    2社分の給与合計して考える
    あとBが年間20万超えるならAの年末調整じゃなくて自分で確定申告しないとダメなんだと思う

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