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子供同士のトラブル、親の介入はどこから?
24/11/10 01:28:21
事業者が税務署に納める消費税は、消費者が支払った消費税と同額で、二重三重に取られてるわけではないです。 テーブルの例だと、 木材業者が1000円(税込み1100円)の木を加工場に販売 消費者の代わりに100円を納税 ↓ その木で加工場がテーブルを作り、3000円(税込み3300円)で家具屋に販売 仕入れで支払った税金分100円を引き(ココ重要!)、消費者の代わりに200円を納税 ↓ 家具屋がテーブルを6000円(税込み6600円)で消費者に販売 仕入時に支払った税金分300円を引き(ココ重要)、消費者の代わりに300円を納税 消費者の支払った消費税は600円 消費者の代わりに事業者が納税した額も合計すると600円。 同額です。
24/11/10 01:41:35
>>1 詳しいオババ、インボイスって何なの? 何故一時期やめて!って揉めてたの?
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古トピの為、これ以上コメントできません
24/11/10 03:03:05
>>2 インボイスは、平たく言えば脱税防止のしくみ。 消費税は通常の10%のものと、軽減税率8%のものが入り混じってるせいで、税率書かずに内税で記載して10%を8%と申告して2%分をちょろまかしてたりを、きちんと納税させることができるようになる。 インボイスでは、品目ごとに、 税率 8% 消費税◯円 税率10% 消費税◯円 と、税率と金額を明記して取引しなければならないのと、取引はインボイス発行業者としかできないルールなので、事業者同士の相互監視効果もあり、どの段階でも正しい金額が納税されるようになる。 先のテーブルの例だと、 加工所が3300円を税率8%とウソ記載して2%ポケットマネーにしたとすると、6000円(税込み6600円)で売ってる小売は、消費税分600円から仕入れ時の300円控除できるはずが、8%の264円しか控除できず、仕入先のちょろまかし分を負担しなくてはならなくなってしまう。 で、何でこれで揉めるのかと言うと・・・ 実は、売上額1000万以下の小規模事業者は免税事業者として消費税として預かった分を、納税せず全額ポケットマネーに入れて良かったのです。 当然のことながら、小規模事業者はほぼほぼこの免税特典を受けていました。 が、 この免税事業者になると、インボイスが発行できません。 取引業者がある場合は必ずインボイスが必須なので、発行できない事業者は契約を切られてしまいます。 かといって免税事業者をやめれば、今までもらえてた消費税分を、きっちり納付しなくちゃならなくなります(問答無用で利益が10%落ちるのと同じ)。どっち選んでもイバラの道で、下手したら倒産やん! ということで、揉めました。 個人的には、インボイス制度になるって何年も前から言われてたのに何で準備してないの?そもそも、その金は消費者から預かったもので、あんたの金じゃないんやで? と思いますが。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.1 アニメーター
24/11/10 01:28:21
事業者が税務署に納める消費税は、消費者が支払った消費税と同額で、二重三重に取られてるわけではないです。
テーブルの例だと、
木材業者が1000円(税込み1100円)の木を加工場に販売
消費者の代わりに100円を納税
↓
その木で加工場がテーブルを作り、3000円(税込み3300円)で家具屋に販売
仕入れで支払った税金分100円を引き(ココ重要!)、消費者の代わりに200円を納税
↓
家具屋がテーブルを6000円(税込み6600円)で消費者に販売
仕入時に支払った税金分300円を引き(ココ重要)、消費者の代わりに300円を納税
消費者の支払った消費税は600円
消費者の代わりに事業者が納税した額も合計すると600円。
同額です。
No.2 匿名
24/11/10 01:41:35
>>1
詳しいオババ、インボイスって何なの?
何故一時期やめて!って揉めてたの?
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古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.4 アニメーター
24/11/10 03:03:05
>>2
インボイスは、平たく言えば脱税防止のしくみ。
消費税は通常の10%のものと、軽減税率8%のものが入り混じってるせいで、税率書かずに内税で記載して10%を8%と申告して2%分をちょろまかしてたりを、きちんと納税させることができるようになる。
インボイスでは、品目ごとに、
税率 8% 消費税◯円
税率10% 消費税◯円
と、税率と金額を明記して取引しなければならないのと、取引はインボイス発行業者としかできないルールなので、事業者同士の相互監視効果もあり、どの段階でも正しい金額が納税されるようになる。
先のテーブルの例だと、
加工所が3300円を税率8%とウソ記載して2%ポケットマネーにしたとすると、6000円(税込み6600円)で売ってる小売は、消費税分600円から仕入れ時の300円控除できるはずが、8%の264円しか控除できず、仕入先のちょろまかし分を負担しなくてはならなくなってしまう。
で、何でこれで揉めるのかと言うと・・・
実は、売上額1000万以下の小規模事業者は免税事業者として消費税として預かった分を、納税せず全額ポケットマネーに入れて良かったのです。
当然のことながら、小規模事業者はほぼほぼこの免税特典を受けていました。
が、
この免税事業者になると、インボイスが発行できません。
取引業者がある場合は必ずインボイスが必須なので、発行できない事業者は契約を切られてしまいます。
かといって免税事業者をやめれば、今までもらえてた消費税分を、きっちり納付しなくちゃならなくなります(問答無用で利益が10%落ちるのと同じ)。どっち選んでもイバラの道で、下手したら倒産やん!
ということで、揉めました。
個人的には、インボイス制度になるって何年も前から言われてたのに何で準備してないの?そもそも、その金は消費者から預かったもので、あんたの金じゃないんやで?
と思いますが。