• No.5 イタコ

    24/11/02 20:10:26

    IPアドレスが開示されたら、投稿者の用いていたプロバイダ(固定回線の場合のNifty、携帯回線の場合のソフトバンクなど)を特定することができます。

    そこで、次にはプロバイダを相手に「この時間にこのIPアドレスで接続していた人間の住所氏名を開示せよ」という、ログ情報を請求することになりますが、ここで、時間的限界という問題が生じます。ログ情報の量は膨大であり、携帯キャリアであれば数千万人、経由プロバイダでも数百万人分の、上記のようなログを記録しています。

    プロバイダに対して発信者の氏名等の開示を求めるときには、重大な個人情報を求めることになるので、原則として通常の民事訴訟による必要があります。通常の民事訴訟の手続きが終了するまでには数か月程度を要することが多いため、その間にプロバイダが保存しているログを消去しないように、つまり証拠がなくなってしまわないように、ログを消去することを禁止する仮処分の手続きが必要となります。

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