• No.4 山城守

    24/11/02 21:03:01

    同報告書の中で被処分者Bが元職員Aの薩摩守を隠蔽したことについて、BとAが顔見知りであることを挙げ、「事案を明るみにするより、職員Aを庇うことの方が大事という思考に陥った」(p17)と述べているが、「部下職員の非違行為を知得したにもかかわらず,その事実を隠ぺいし,又は黙認する等,管理監督者として指導監督に適正を欠いた職員は,停職又は減給とする。」(https://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/cmsfiles/contents/0000333/333180/tyoukaishishin.pdf 『京都市交通局職員の懲戒処分に関する指針』p5)とされており、隠蔽が発覚すれば地下鉄職員B(駅務区長)も無事では済まないのにたかが顔見知りというだけで隠蔽を行うなど常識的に考えてあり得ない。となれば地下鉄職員Aと地下鉄職員Bの間に何らかの好ましからざる関係があったと見て徹底的に調査を行い、不祥事の原因を徹底的に追及してそれを取り除くべきであったのに地下鉄職員A、地下鉄職員B、職員F、職員Gの供述を鵜呑みにする等言語道断である。
    (続く)

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