• No.1422 匿名

    26/05/16 20:31:03

    小学生でも知ってる法律も判例も知らない中卒魔論老婆
    匿名
    タイラギ
    26/05/16 15:35:13
    猥褻物陳列罪の「猥褻物」は法律上、厳格に決まっています。
    法律上、生理用品や使用済み生理ナプキン等は「猥褻物」には一切含まれません。
    法律上の「猥褻物」とは「下半身の局部」が写った画像や動画だと明確に規定されています。
    よって、日本の過去の判例でも局部が写ったものしか「猥褻物」とは認められていません。

    条文に生理用品なんて一切文言は書かれていません。
    汚老婆は「条文に書かれていなくても、いたずらに性的興奮をさせるものはすべて猥褻になる!」と、法律に存在しない身勝手な嘘をばら撒いてましたが、それを言うと、じゃあ髪の毛も唇も指先も足も目も肌もすべてが性的興奮の対象となりえる!犬も猫もだ!と勝手なデタラメを言い出せることになってしまうので法律では個人の勝手な性的興奮の対象を含めずに明確に「局部がはっきり3ミリ以上写っているものを猥褻物とする」と規定されています。局部にモザイクをかけても3ミリはみ出たらアウトなのです。
    なので過去のポルノ雑誌や動画も明確にこの法律に従って作られています。
    ですから使用済み生理用品なんて過去も現在も「ただの一度も」猥褻物と認める法律は存在してません。
    マロン老婆は「過去の判例には猥褻物が生理用品であるか局部であるかなんて詳細は書かれていないからわからない!」と嘘をついてましたが、判例読んだこともないんですね。
    「何」が猥褻とされたかは判例にはハッキリ明記されてます。
    当然、「局部」しか猥褻とは認められていないので、局部が写った動画、画像、図書、などと裁判記録にも判例にもハッキリ詳細が明記されています。
    「何をもって猥褻としたか」の法律上の詳細を明記しない判例など存在しません。
    これを知らない時点で法律の条文の読み方も過去の判例の読み方も知らないなんて本当に無知でひどく頭が悪いんですね。判例や裁判記録の見方すら知らないんですね。てか見たことないんですね。
    法律上ありえないウソばっかりついて荒らしている魔論老婆。

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