相続、、解る方いらっしゃいますか?

匿名

ハガキ職人

24/10/27 15:49:41

私が結婚と同時期に義両親と養子縁組をしたので義両親の養子となり夫や夫の兄弟と共に遺産相続をしたとします。
次に夫が亡くなったら夫の遺産は相続出来ますか?
ちなみに夫との間に子は2人います。

コメント

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  • No.21 ボーカリスト

    24/10/27 18:24:01

    夫の分も主人さんが、相続できます

  • No.20 ボーカリスト

    24/10/27 18:21:37

    >>8
    独身の兄弟の相続は第一順位が実親なので
    実親が亡くなっていればできますが
    兄弟が誰かに相続させるって遺言書を書いていれば
    兄弟姉妹には遺留分がないのでできません。
    実親の相続は、義理親と普通養子縁組なので
    相続できます

  • No.19 翻訳家

    24/10/27 18:03:22

    ここで聞くんじゃなくて、法律の専門家…弁護士に相談しなよ
    市区町村が開いてる無料の法律相談日があるでしょ?
    そこで弁護士に相談すればいいのに
    こういう法律に関する事の正解は、弁護士でしか出せないんだよ?
    どうしてシロウトに聞こうとするの?

    明日にでも主さんが住む市区町村の役所に電話して、無料相談の予約をしましょうよ

  • No.18 編集者

    24/10/27 17:33:07

    >>3
    結婚後の場合は問題ないよ。
    実際にうちは結婚後に旦那がうちの実親と養子縁組してる。この状態で離婚したら旦那と戸籍上兄弟になるから離婚すると面倒だよねがうちの鉄板ネタになってる。
    本気で離婚するならまず親との養子縁組解消してからだろうね。

  • No.17 言語聴覚士

    24/10/27 17:24:58

    なんか複雑に考えすぎてるんじゃない?
    普通に相続出来るよ

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  • No.16 ドラマー

    24/10/27 17:24:49

    >>12
    単純に、相続財産増えるラッキー!ってわけでもないです。
    養子縁組は扶養の義務もセット。
    養子縁組は夫と離婚・死別してもなくならないので、義親の扶養義務からも開放されません。
    義親の財産が家土地程度しかない場合は、もしかするとデメリットの方が大きいかも。

  • No.15 言語聴覚士

    24/10/27 17:23:51

    夫は配偶者で変わらないんだから配偶者として相続できるよ

  • No.14 絵本作家

    24/10/27 17:11:09

    養子縁組した義両親の相続は実娘と同じようにできるよ。
    実家の両親やきょうだいとの相続も法定通り。
    その代わり義両親の介護義務とかも実娘と同じになるからね。

  • No.13 理学療法士

    24/10/27 17:11:05

    主は「嫁養子」なんだー

  • No.12 建築家

    24/10/27 16:54:26

    >>9
    え?そうなの?すごいね。

  • No.11 美容師

    24/10/27 16:54:16

    >>8
    養子になったとしても、実親の子でもあり続けますので、実親の遺産を相続できます。 法定相続分も養子縁組前と変わりません。

  • No.10 中学校・高校教師

    24/10/27 16:49:26

    通常にプラスして義親の遺産もらえるだけ
    旦那や実親、実きょうだいの遺産ももらえるよ

  • No.9 ドラマー

    24/10/27 16:45:34

    >>8
    夫側の親と養子縁組しても、自分の実親や実家親族との関係は何ら変わりありません。
    実親側の財産は、養子になっていな時と同じに相続できます。

  • No.8 ハガキ職人

    24/10/27 16:32:40

    義両親との養子縁組を済ませた後に実両親が亡くなった場合は出来ませんか?
    あと、私の独身の兄弟の相続も出来ませんか?

  • No.7 ドラマー

    24/10/27 16:27:57

    法定相続通り。亡くなった時には配偶者と子供が相続。

    つまり
    義理父がなくなった時は、義理母(配偶者)と子供(養子含む)が相続
    夫がなくなった場合は、主(配偶者)と子供が相続

  • No.6 画家

    24/10/27 16:12:46

    できると思うよ

    義両親の分は子として相続
    義両親のどちらかが亡くなったら配偶者(義母or義父)1/2、夫(息子)1/6、夫兄弟(1人として)1/6、養子縁組した嫁1/6
    その後義両親のもう片方が亡くなったら
    1/3ずつ

    夫の分は通常通り配偶者として相続
    子供と配偶者が優先度高いから兄弟としての相続(配偶者相続との二重取り)は多分できないはず
    配偶者として1/2と、子供2人が1/4ずつ

    いわゆる婿養子の逆バージョンだよね

  • No.5 薬剤師

    24/10/27 16:00:58

    >>3
    確かできるよ
    だから親が再婚して兄妹(姉弟)になった連れ子同士でも結婚出来る

  • No.4 ファッションモデル

    24/10/27 15:56:33

    >私が結婚と同時期に義両親と養子縁組をしたので

    要するに嫁さんの主さんが、夫のご両親の養子要するに娘となったということですか?
    そうなるとご主人と妹という関係ってことですよね
    義両親の娘となりますので、相続は、夫、娘である主さん、その兄弟姉妹を含みます。

  • No.3 ユーチューバー

    24/10/27 15:55:25

    全然詳しくないのにコメントして申し訳ないんだけどら養子縁組って法律的には義両親の子供になるってことで、主の旦那とは兄弟になるって認識で合ってる?
    そうなると兄弟で結婚っていいの?

  • No.2 デザイナー

    24/10/27 15:53:14

    普通にできるけど?

  • No.1 アナウンサー

    24/10/27 15:52:47

    できそうだけどね
    でも相続は難しいから専門機関に聞いた方が良いんでは?

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