• No.7 ドラマー

    24/10/27 16:27:57

    法定相続通り。亡くなった時には配偶者と子供が相続。

    つまり
    義理父がなくなった時は、義理母(配偶者)と子供(養子含む)が相続
    夫がなくなった場合は、主(配偶者)と子供が相続

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