• No.6 パート(品出し)

    24/10/25 17:29:37

    嘘ではないです。
    サボる人が多いのでおどしです。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • No.7 看護師

    24/10/25 17:32:20

    >>6
    パワハラですよね。

  • No.13 匿名

    24/10/25 18:01:40

    >>6
    怖い怖い

  • No.19 ミキティ

    24/10/25 18:26:22

    >>6

    それは、企業側の従業員に対する脅迫罪にあたります。


    1、脅迫罪とは

    (1)「脅迫罪」の根拠や定義
    脅迫罪は刑法第222条1項に定められた犯罪です。人の生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知した者を処罰の対象としています。
    (2)脅迫にあたる行為|言葉や行動による脅迫
    脅迫罪にあたるのは、生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告げる行為です。これを「害悪の告知」といいます。
    会社のなかで起こりうる脅迫としては、次のようなケースが典型的でしょう。
    ミスをした部下に「これ以上ミスをしたら殺すぞ」と怒鳴った(生命への危害)
    仲の悪い同僚に対して「殴るぞ」と脅した(身体への危害)
    営業職の従業員に「契約が取れるまでは帰れると思うな」と脅した(自由への危害)
    気に入らない上司に「不倫を社内掲示板で公表しますよ?」と脅した(名誉への危害)
    成績不振の部下に「給料を半分にするぞ」と脅した(財産への危害)


    ここで挙げたのは「言葉」による脅迫ですが、害悪を告知する方法は限定されません。相手を目の前にして口頭で告げた場合はもちろん、電話・文書・メールなどで告げた場合も脅迫罪は成立します。

    また、これらの内容を明確な言葉で告げていなくても、暴力を振るうそぶりを見せる、その場から離れられないように立ちはだかるなどの行為が脅迫罪に該当するケースもあるので注意が必要です。

  • No.20 ミキティ

    24/10/25 18:26:52

    >>6つづき


    (3)脅迫罪が成立する対象
    脅迫罪は「人」に対して害悪を告知した場合に成立します。法律上の「人」には人間を指す「自然人」と会社などの「法人」がありますが、法人は生命や身体をもたない存在なので、脅迫罪の保護対象には含まれないと解するのが通説です。ただし、法人に対する脅迫行為は、威力業務妨害罪などに該当するおそれがあるため、処罰されないわけではありません。

    また、刑法第222条2項には「親族」への害悪の告知についても脅迫罪として罰する旨が明記されています。ここでいう親族にあたるのは、配偶者・6親等以内の血族・3親等以内の姻族です。本人への害悪の告知ではなく「お前の妻子を殺すぞ」などと告げる行為も脅迫罪として処罰されます。

    (4)脅迫罪の刑罰
    脅迫罪の容疑で有罪となった場合は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」が科せられます。懲役とは刑務所に収監されて刑務作業という労働を強いられる刑罰で、罰金とは金銭を徴収される刑罰です。どちらも前科となり、職業の制限や海外への渡航制限を受けることがあるなどの不利益が生じます。

  • No.21 パート(レジ打ち)

    24/10/25 18:27:36

    >>6主の感じと、サボる人が多いって時点でやばい職場感凄いw
    学生じゃなくてもそんな所嫌w

  • No.28 デザイナー

    24/10/25 18:55:52

    >>6
    うん。
    まぁ、この一件だけが原因では無いと思う。
    まだなんかやらかしてる。主が。

  • No.49 パイロット

    24/10/25 21:46:46

    >>6ヤバ。
    何その会社。

1件~7件 ( 全7件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。