• No.19 ミキティ

    24/10/25 18:26:22

    >>6

    それは、企業側の従業員に対する脅迫罪にあたります。


    1、脅迫罪とは

    (1)「脅迫罪」の根拠や定義
    脅迫罪は刑法第222条1項に定められた犯罪です。人の生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告知した者を処罰の対象としています。
    (2)脅迫にあたる行為|言葉や行動による脅迫
    脅迫罪にあたるのは、生命・身体・自由・名誉・財産に対して危害を加える旨を告げる行為です。これを「害悪の告知」といいます。
    会社のなかで起こりうる脅迫としては、次のようなケースが典型的でしょう。
    ミスをした部下に「これ以上ミスをしたら殺すぞ」と怒鳴った(生命への危害)
    仲の悪い同僚に対して「殴るぞ」と脅した(身体への危害)
    営業職の従業員に「契約が取れるまでは帰れると思うな」と脅した(自由への危害)
    気に入らない上司に「不倫を社内掲示板で公表しますよ?」と脅した(名誉への危害)
    成績不振の部下に「給料を半分にするぞ」と脅した(財産への危害)


    ここで挙げたのは「言葉」による脅迫ですが、害悪を告知する方法は限定されません。相手を目の前にして口頭で告げた場合はもちろん、電話・文書・メールなどで告げた場合も脅迫罪は成立します。

    また、これらの内容を明確な言葉で告げていなくても、暴力を振るうそぶりを見せる、その場から離れられないように立ちはだかるなどの行為が脅迫罪に該当するケースもあるので注意が必要です。

  • No.25 ミキティ

    24/10/25 18:36:35

    >>19

    ちなみに私は会社の先輩に

    >成績不振の部下に「給料を半分にするぞ」と脅した(財産への危害)

    これに似たことをラインで言われました。
    あなたは私より単価が高い、あなたは高給取り給料泥棒だ、ミスをしたやつはクビになる、次はあなただ。と。

    怖くなって、自ら減給した額で給与申請したことがあります。

    脅迫罪に相当するんだなぁと。

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