なんでも 通報 /削除依頼 2 VTuber 24/10/03 16:08:53 どちらも苗字を変える必要がない。 どちらか片方の意思だけで関係解消できる。法的に相互扶助の義務がない。(が、内縁関係が証明できたら年金受け取りなどはできる場合もある) 婚族とならないので、お互いの親兄弟とは無関係 主の場合は、もし自分が死んだ場合、娘に全額個人資産は遺産として残せる。 0 このコメントにしおりを挟む 続きを読む さかのぼって読む
24/10/03 16:08:53