• No.9 自然観察指導員

    24/09/27 08:08:10

    親といえども、死ぬまでは資産は自分のものなんだから、自分の好きにしたら良いし、息子といえども口は出せない。ましてや息子の配偶者なんて。

    確かに孫に教育費として生前贈与しているわけだけど、代襲相続(父親が祖父より先に亡くなり父親の代わりとして相続を受ける場合)以外は孫に遺留分はないから、特定の孫にだけ生前贈与するのは全く問題ない。

    義親の資産は義親が亡くなるまで、義親だけのもの。たとえ性別や明らかに差別といえる理由(たとえば母親が外国籍だとか不倫略奪の再婚だとか)で特定の子にだけ援助しないとしても、法的には問題ない。

    まあ、沈黙は金だからね…ガン無視でいいと思うよ。こどもを引き取って育ててくれているわけでもない元夫の再婚相手、たとえ子どもたちの腹違いの兄弟がいても直接話する必要なんてないからね。

    彼女から慰謝料はもらった?

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