• No.45 お天気お姉さん

    24/09/23 11:30:55

    「公益通報については百条委員会が呼んだ二人の専門家が二人とも法律に反する取り扱いだと言っていましたが、県の特別弁護士の証言では適法という見解でしたし、仮に知事側が証人を呼べるとすれば、法に反しないと論証できる専門家を呼ぶことも可能だった」

    「極めて不公平で卑劣や印象操作。法律論をやるなら、しっかり同数、この問題について違法・適法どちらの面からも専門家を呼び検証されるべき」

    不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的は公益通報保護法の対象外であるだけでなく匿名通報は具体的な供述や用性の高い証拠が書かれていないといけない
    また、今回の件には当てはまらないが証拠が書かれていたとしても匿名通報は公益通報として保護されるには自ら名乗り出る等して特定される必要があり匿名の公益通報の犯人探しは違法であるとの条文はない

    公益通報保護法12条(従事者は正な理由なく、公益通報者を特定する情報を漏らしてはならない)の義務に対する違反はない

    保護の内容は、
    4条(派遣社員契約解除の無効)、
    5条(不利益取り扱い(解雇、左遷、減給等)の禁止)、
    6条(役員の損害賠償)

    また、この件の文書は特定企業の名前を書いて「贈収賄」「癒着」「利益供与」などの言葉が並び
    他の職員への誹謗中傷を含むもの

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