• No.107 パン職人

    24/11/05 06:00:15

    3月12日に配布された文書について調査されて処分されてるの。
    しかも、解雇相当なのに3ヶ月の停職なんて甘い処分。
    3月12日の文書は特定の個人名や企業名を出した名誉毀損のデマばかりで公益通報として保護はされないの。処分にあたっては県の弁護士に相談して問題ないと言われてるから。調査されて局長の解任されたあとで4月4日に公益通報窓口を通した、と局長本人が言ってるけど、どんな文書かは保護されてるからわからない。
    立花さんが発信するずっと前から専門家たちが言ってるしXやネットでも書いてる人いるでしょ。混同されているのはおかしいんだってば。

  • No.108 パン職人

    24/11/05 06:06:25

    >>107
    要は
    マスコミや政治家に流した外部通報の場合、真実相当性なければ、公益通報保護の対象とされないのは法律改正後も同じので、
    斎藤元知事のしたことは違法ではない。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。