• No.397 匿名

    24/09/18 13:27:51

    港湾に手を出して潰されるんだよ。斎藤さん。
    港湾の予算が多すぎるのを削ったから。
    反社が牛耳ってる港湾は昔から手が出せずに来た。どこでもそう。
    神戸は山口組があるから余計にヤバい。
    おねだりされてないのに、って言ってる人達も出てきてるし、パワハラもモラハラも証拠出てないんだよ?
    言われた本人がいないの知ってます?
    ただ、密告者探しをしたのはダメだったね。
    これは謝罪すべきだし、やっちゃいけなかった。

  • No.405 自衛隊(陸)

    24/09/18 23:53:45

    >>397
    「犯人探しは違法」には法改正後も根拠がないと言う弁護士さんもいますよ。
    密告者というけれど、あれは匿名で怪文書を県警、新聞社、テレビ局、国会議員、県議員、一般の方までにばら撒かれた、噂話集めたという嘘だらけの怪文書。元県民局長が公益通報制度を利用したのは県民局長を解任後。
    客観的な証拠や根拠もなく、文書をばら撒いた元県民局長自ら「うわさ話はあちこちにあるやん。それを集めたんやけど」と職員局長とのやりとりで明かしている。

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  • No.406

    ぴよぴよ

  • No.407

    ぴよぴよ

  • No.408 自衛隊(陸)

    24/09/19 00:08:14

    >>405
    追加 
    不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的は公益通報保護法の対象外だし、

    「初期調査は告発を受けてではなく職員と特定企業への誹謗中傷からの調査」

    「…いくつかのネット上の言説の間違いに気づいた。
    ①匿名でも公益通報になるという誤謬
    匿名通報は除外されていないが保護されるには自ら名乗り出る等して特定される必要がある。(略)
    ②匿名の公益通報の犯人探しは違法であるとの言説
    (中略)
    保護の内容は、4条(派遣社員契約解除の無効)、
    5条(不利益取り扱い(解雇、左遷、減給等)の禁止)、6条(役員の損害賠償)である。
    犯人探しをしてはならないことを帰結する条文はどこにもない。…」

    テレビでも報道されている元副知事による聞き取り調査のやりとりの後、元県民局長は
    「その後、お仲間の職員に『シラを切り通したぞ』『俺が撒いたぞ』『マスコミにも撒いたぞ』とトクトクとして報告した通話を録音されていた」

    「不服があれば、局長は直ちに司法判断を求めて解任と懲戒処分の無効を訴えれば良かった(法5条)」

  • No.410 探偵

    24/09/19 15:58:14

    >>405
    犯人探しは違法じゃないとはいえ常識的にダメだから明文化してなかっただけでしょ。
    最近はとりあえず自分の都合のいいように解釈する人が増えて面倒だよね。

  • No.446 パティシエ

    24/09/20 18:43:55

    >>405 >>408 のコピペです

    「犯人探しは違法」には法改正後も根拠がないと言う弁護士さんもいますよ。
    密告者というけれど、あれは匿名で怪文書を県警、新聞社、テレビ局、国会議員、県議員、一般の方までにばら撒かれた、噂話集めたという嘘だらけの怪文書。元県民局長が公益通報制度を利用したのは県民局長を解任後。
    客観的な証拠や根拠もなく、文書をばら撒いた元県民局長自ら「うわさ話はあちこちにあるやん。それを集めたんやけど」と職員局長とのやりとりで明かしている。
    不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的は公益通報保護法の対象外だし、

    「初期調査は告発を受けてではなく職員と特定企業への誹謗中傷からの調査」

    「…いくつかのネット上の言説の間違いに気づいた。
    ①匿名でも公益通報になるという誤謬
    匿名通報は除外されていないが保護されるには自ら名乗り出る等して特定される必要がある。(略)
    ②匿名の公益通報の犯人探しは違法であるとの言説
    (中略)
    保護の内容は、4条(派遣社員契約解除の無効)、
    5条(不利益取り扱い(解雇、左遷、減給等)の禁止)、6条(役員の損害賠償)である。
    犯人探しをしてはならないことを帰結する条文はどこにもない。…」

    テレビでも報道されている元副知事による聞き取り調査のやりとりの後、元県民局長は
    「その後、お仲間の職員に『シラを切り通したぞ』『俺が撒いたぞ』『マスコミにも撒いたぞ』とトクトクとして報告した通話を録音されていた」

    「不服があれば、局長は直ちに司法判断を求めて解任と懲戒処分の無効を訴えれば良かった(法5条)」

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