• No.386 錬金術師

    24/09/18 09:15:46

    以前勤務していた会社で、パワハラに関する勉強会がありました。

    「パワハラかどうかは、行為を行なった側が判断するのではなく、行為を受けた側がパワハラと感じれば、それはパワハラである。」これがパワハラ判定の大原則です。

    知事が、「指導の一環として」「コミュニケーションの1つとして」行なった行為だから、パワハラを行っていないと主張しても、それを受けた側がパワハラと感じれば、パワハラです。
    それが、パワハラかどうかの重要な分岐点です。

    よって、行為を行った知事側が、いくら指導の一環として行った行為なので、パワハラではないと主張しても、まったく意味がありません。

    今回、知事のパワハラ判定を行う第三者は、この大原則を肝に銘じて、早急に知事のパワハラを認定し、事件に決着をつけてください。
    パワハラの内容、件数が明確になって、知事が辞職すれば、あとは警察の仕事です。

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