• No.75 アニメーター

    24/09/12 22:01:46

    調べてみたけど、主の場合はボーダーラインの微妙なとこだな。

    保護責任者不保護罪における「要保護状況」について
    https://www.jstage.jst.go.jp/article/momoyamahougaku/37/0/37_49/_pdf/-char/ja

    保護責任者不保護罪とは、老年者・幼年者・身体障害者・病者を保護する責任のある者が、これらの者の生存に必要な保護をしなかったときに成立する犯罪のことです。
    保護責任者不保護罪の規定は、刑法218条後段です。
    保護責任者不保護罪の刑事罰は、保護責任者遺棄罪と同様で、3月以上5年以下の懲役です。

    ここで肝心なのは「生存に必要な保護」というところ。
    通常の風邪とかなら配偶者がいなくなっても、生存に必要な要件は自分で解消ができるけれど、自力で栄養が摂れない→点滴が必要、その点滴を打つのにタクシーなど公共交通機関の利用が難しい→配偶者などが自家用車で運転して連れていかないと無理、など立証できれば可能かもしれないけど、ここでこうやってネットに書き込みが出来ている段階で、「万が一の時は119番で救急車を呼べばいい」とかになりそうだな。

    判例とか調べてみると、障害者や要介護者か、幼児とかが大半みたいだから、主の場合は難しそうみたい。

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