• No.68 アニメーター

    24/09/12 21:37:16

    保護責任者不保護罪や保護責任者遺棄罪があるけど、主の場合は生命や身体に重大な悪影響を与えたとかじゃないから難しそうだね。
    それならDVから来る傷害罪や暴行罪の証拠を取って(写真や診断書)、警察に相談した方がいい。
    一般的には生活安全課 生活相談係が担当するけど、刑法に触れるかどうかだったら、刑事課の強行犯係のほうが早いと思う。
    あと無料でやってる弁護士の電話相談や市区町村で行っている、無料の法律相談を利用してみるのがいいかも。

    お大事ね。

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