横浜駅「女子高生」飛び降り事故 巻き添え女性死亡…賠償責任を「誰も負わない」ワケ

匿名

アイドル(トップアイドル)

24/09/04 00:13:34

【弁護士ドットコム】JR横浜駅に直結する商業施設の屋上から女子高校生(17)が転落し、路上にいた女性(32)を巻き込んだ事故は、二人とも死亡するという痛ましい結果になった。


たしかに、本当に「他人を死亡させるかもしれないがそれでも構わない」と認識していたならば、殺人罪の「未必の故意」が認められますが、「未必の故意」というのはあくまで主観的要素であり、大前提として、その行為が客観的に殺人罪の「実行行為」に該当することが必要となります。

──殺人罪の「実行行為」とはどのようなものでしょうか

わかりやすい例を挙げると、日本刀で他人に切りかかる行為や、ナイフで胸部を刺す行為です。このような行為であれば、殺人の結果を発生させる危険性の高い行為であることから、殺人罪の実行行為性が認められます。

これに対して、今回のケースではあくまで自死が目的であったと考えられ、仮に高い場所から飛び降りたとしても、はたして下にいる誰かにぶつかって、死亡させるかどうかは通常はまったくわかりません。
そのような不確実性の高い行為について、定型的に殺人の結果発生の危険の高い行為とまではいえず、殺人罪の実行行為性までは認められないのではないでしょうか。

今回のケースと似て非なるものに自殺行為を伴う無理心中がありますが、これは心中する際に行為者が被害者に直接、毒を飲ませたり、殺傷したりするなど、殺害行為をおこなっているため、殺人罪の実行行為性が認められるのです。

したがって、そもそも飛び降りるという行為には、客観的に殺人罪の実行行為性が認められないことから、いくら主観面で「未必の故意」が認められたとしても、殺人罪の成立は認められないものと思われます。

https://www.bengo4.com/c_18/n_17911/

コメント

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  • No.1 デザイナー(フラワー)

    24/09/04 02:46:58

    女子高生だからかわいそーとかじゃない?日本特有のロリ崇拝。あんなの可愛くもなんともないからね?臭いしうるさいし横柄。ガキの癖に色気づいてさ。

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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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