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【弁護士ドットコム】JR横浜駅に直結する商業施設の屋上から女子高校生(17)が転落し、路上にいた女性(32)を巻き込んだ事故は、二人とも死亡するという痛ましい結果になった。
たしかに、本当に「他人を死亡させるかもしれないがそれでも構わない」と認識していたならば、殺人罪の「未必の故意」が認められますが、「未必の故意」というのはあくまで主観的要素であり、大前提として、その行為が客観的に殺人罪の「実行行為」に該当することが必要となります。
──殺人罪の「実行行為」とはどのようなものでしょうか
わかりやすい例を挙げると、日本刀で他人に切りかかる行為や、ナイフで胸部を刺す行為です。このような行為であれば、殺人の結果を発生させる危険性の高い行為であることから、殺人罪の実行行為性が認められます。
これに対して、今回のケースではあくまで自死が目的であったと考えられ、仮に高い場所から飛び降りたとしても、はたして下にいる誰かにぶつかって、死亡させるかどうかは通常はまったくわかりません。
そのような不確実性の高い行為について、定型的に殺人の結果発生の危険の高い行為とまではいえず、殺人罪の実行行為性までは認められないのではないでしょうか。
今回のケースと似て非なるものに自殺行為を伴う無理心中がありますが、これは心中する際に行為者が被害者に直接、毒を飲ませたり、殺傷したりするなど、殺害行為をおこなっているため、殺人罪の実行行為性が認められるのです。
したがって、そもそも飛び降りるという行為には、客観的に殺人罪の実行行為性が認められないことから、いくら主観面で「未必の故意」が認められたとしても、殺人罪の成立は認められないものと思われます。
https://www.bengo4.com/c_18/n_17911/
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No.1 デザイナー(フラワー)
24/09/04 02:46:58
女子高生だからかわいそーとかじゃない?日本特有のロリ崇拝。あんなの可愛くもなんともないからね?臭いしうるさいし横柄。ガキの癖に色気づいてさ。
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