私と姉で遺産争い。 へのコメント(No.19

  • No.19 錬金術師

    24/08/30 12:42:44

    お父様の状態によるけど、今から遺言書いて遺留分のみにするのは可能なの?時間的にも、体力的にも。きちんとした直筆遺言書で公証役場に届けないと意味ないよ。

    なら二次相続(お母様が亡くなった時)を考えて、お母様に遺言書いてもらう方がいいんじゃ。在命中に現金使ってしまえばあとは土地売るしかないから、わけやすいでしょ。

    主が確実に妹さんより健康で長生きできるとは限らないし、主が先に亡くなったら妹さんのお世話は主の子かご主人がするの?現実的じゃないでしょ。なら、妹さんはお母様が生きているうちに施設を見つけて信託にしておくとかしたら、お姉さんがいくら騒いでも解約できないよ。

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