• No.14 ココア

    24/08/21 23:15:37

    >>6
    扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

    養育費の一括払いは贈与税かからないよ。
    書面化してるのなら、減額は無理って言って理由一応聞いてあげたら?
    それでも駄々こねるなら弁護士入れてサクッと片付けた方がいい。
    1度言ってきて応じるとドンドン下げる可能性あるよ。
    相手が再婚して子供ができたとかなら、弁護士入れたほうがいいよ。こっちは書面化してるのがあるんだから。
    子供3人いたら高額になるよね。塾とか習い事とか。服代も高いし。会社が倒産したとかなら、期間限定でもいいかもしれんが。
    養育費バックレる可能性あるから一括払いがお勧め

  • No.16 強心臓

    24/08/21 23:28:01

    >>14金額によるから一概に言えない
    主の場合は一般家庭の養育費の金額ではないからね。
    以下弁護士サイトより

    多額の養育費を一括で受け取った場合、子どもの生活費や教育費に充てるために「通常必要と認められる」範囲を超えると判断され、贈与税を課される可能性があります。

    贈与税の税率は、贈与額が多額になればなるほど高率となります。養育費を一括で受け取る場合、その金額は数百万円以上に及び、多額の贈与税が課される可能性が高いです。

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