• No.3082 匿名

    24/08/01 21:10:02

    うっかり飼い犬が他人に嚙みついてしまったという場合は、飼い主の過失が重い場合は重過失致傷罪(刑法第211条後段。 1か月~5年以下の懲役刑または1万円~100万円以下の罰金刑)、そうでない場合は過失傷害罪(刑法第209条1項。 1000円~30万円以下の罰金刑・科料)の刑事責任が問われることになります。

    甘噛みだろうがアウト

  • No.3090 🏃‍♀️

    24/08/01 22:31:22

    >>3082
    飼い主の過失を問う場合、被害者の状況も加味されます
    警戒心の有無、被害の誘引なども考慮されます
    一方的に触らせてくれるだろうと幼児を止めるどころか、積極的に触らせようとする知恵足らずの保護者の行動は、飼い主の過失割合をかなり減らす要因です

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • No.3212 一生で一回しかしないソーラン節

    24/08/02 01:14:57

    >>3206

    >>3090
    被害者の状況も考慮されるよ
    被害の誘因の有無とかな

1件~1件 ( 全1件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。