よさこい
※この記事には性被害に関する記述がありますので、読まれる際はご注意ください
「お父さんとは、何回かした」性被害に遭ったのは、13歳の時。加害者は実の父親だった。そして被害者となった娘が妊娠していることに…
「これから10年、20年が経ち、成長した被害者(娘)が、その時に振り返ったら、父親と性交渉をして妊娠したという、性被害に気付く訳でしょう」
「それは消えない記憶となる訳でしょう。結婚や妊娠を考えた時に、足かせになるかもしれない。あなたはそれ、どうやって責任を取るの?」
問い掛けはあくまで冷静な口調で行われたものの、どこか語勢を強めたようにも感じられた。
被告の父親が応じる。
「被害者の、そういった精神的、肉体的苦痛に、一生、親として、思い返せないようにしたい。寄り添って、親として、精一杯してあげたい」
松山地裁の渡邉一昭裁判長は、犯行態様は悪質と非難。
「今後の生活や心身の成長への悪影響が強く懸念され、被害結果は重大かつ深刻」と指摘した。
また、「被害者が、自ら性交を希望して、被告人に性的アプローチをした」とする弁護側の主張について
「不同意性交等罪の被害者の中でも低年齢であって、性交が自己の心身や今後の生活や人生に与える影響について理解を欠いている、採用しがたい主張」と退けた。
その上で「実の父親として、健全な成長に導く立場にあったのに、あろうことか自らの性欲のはけ口として被害者の身体を利用した」「既に妊娠している可能性があることを認識しながらも、犯行に及んでいる」と指摘。
身勝手な動機に酌量の余地は全くなく、厳しい非難に値すると断罪し、懲役8年の求刑に対して、懲役7年の判決を言い渡した。
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/1321886
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