遺産の件 むかつく へのコメント(No.91

  • No.91 棒倒し

    24/07/23 14:29:33

    裁判(審判)でも、学費は親の子に対する扶養の一内容として支出されるもので遺産の先渡しではない(大阪高裁決定平成10年12月6日)」というのが考え方の基本にあります。


    「学費」が「特別受益」と認められても、「持戻し免除」とされて終わりか
    「学費」が「特別受益」と認められるか否かは、ケースバイケースともいえるため、裁判で争ってみなければ分からないところではあります。
    「特別受益として認められる」のであれば、通常はその学費分を考慮して弟さんの相続分が多くなるはずです。

    しかし、被相続人の持ち戻し免除の意思が推定されるとなると、学費分は遺産とは切り離して計算することとなります。

    つまり、死亡時に遺されている遺産を兄弟で分けるのみとなり、姉の学費分を弟さんが遺産から多く受け取れることにはならないという意味です。

    ま~~後は親が弟さんを不憫だと思っている親の思い料となれば別かもしれません。

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