• No.240 建築家

    24/09/16 09:05:39

    >>236
    告発者探しや犯人探しにも、実は該当しません。
    元県民局長は当初、匿名で週刊誌、新聞テレビ局等の報道機関や県警、職員、一般の方にまで怪文書を配布しました(知事には配布されず、知事は一般の方から受け取っている)。公益通報窓口から通報したのは特定され、聴取された後。
    その約1ヶ月後に懲戒処分となった。

    報道機関等の配布された先は文書を公益通報とは認識せず、報道機関は懲戒処分の際、「ひぼう中傷文書」として報道していますし、送付された県警も内容や匿名を総合的に考慮して公益文書としては受理せず、とあります

  • No.241 建築家

    24/09/16 09:21:48

    >>240
    なお、懲戒処分については、公益通報制度を利用し通報する前の、文書の配布行為に関してなので、公益通報保護の対象とはならず、処分は法的に問題ないと、当時処分について相談を受けた弁護士さんが証言しています

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