• No.7 いい場面でビデオが電池切れ

    24/06/29 15:41:00

    一方、被告人が性に悩んでいて「女湯に普通に入ることができたら、自分は女性として生きていっていいんじゃないか」という考えから、男の体で女湯に入ったことは、合理的理由が皆無だと指摘しました。

    検察官は、犯行動機に酌量の余地はないこと、被告人は再犯で執行猶予期間中に今回の犯行を行ったことなどから、2年の実刑判決を求刑しました。

    【弁護士 最終意見陳述】

    続いて弁護士が意見を述べました。

    弁護士は改めて、被告人の無罪を主張しました。

    被告人が女湯に入り、女性に声掛けをしたこと、女性の身体を触ったことは認める一方、それは女性の同意を得て触ったもので、いきなり触ったり、太ももや鼠径部付近を触ったりした事実はないとしました。

    また、被告人は、長らく「性」について悩みを抱えていて、男性として生きることに違和感を感じていたことなどから女湯に入ったとして、そもそもわいせつ目的はなかったと主張。被告人の寛大な処罰を求めました。

    裁判官「最後に言っておきたいことはありますか」

    男「この度は…」

    声が詰まる男。沈黙が続き、再び話し始めました。

    男「この度は自分のあまりに身勝手な考えから、被害女性の日常生活にトラウマや恐怖心を与えてしまい、本当に申し訳ありませんでした。深く反省しております。」

    そして声を震わせながら、こう続けました。

    男「私は、したことはした、していないことはしていないと言いたいです。太ももや鼠径部を触ったという事実はありません。

    多大なるご迷惑をおかけし、大変申し訳ありませんでした。」

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