• No.4 紅組優勝

    24/05/30 11:05:17

    とりあえず請求書と請求書控え(自分用)を作って相手に渡すか自宅に送る
    あとから裁判になったとき(ならなくても)「請求したか」が絶対に証拠になるから請求した事実を証拠として取っておく。ここまでが前提かな

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