• No.86 山城守

    24/08/31 15:43:12

    取消事由は刑法第2編第12章の罪(住居侵入等罪(刑法第130条))、同16章から19章までの罪(通貨偽造の罪(第148条~第153条)、文書偽造の罪(第154条~第161条の2)、有価証券偽造の罪(第162条、第163条)、支払用カード電磁的記録に関する罪(第163条の2~第163条の5)、印章偽造の罪(第164条~第168条))、同第23章の罪(賭博及び富くじに関する罪(第185条~第187条))、同第26章の罪(殺人罪及びその予備(第199条、第201条)、自殺関与及び同意殺人罪(第202条)、殺人罪、自殺関与及び同意殺人罪の未遂罪(第203条)、同第27章(傷害の罪(第204条~第208条の2)、同第31章の逮捕及び監禁の罪(第220条、第221条)、同第33章の略取、誘拐及び人身売買の罪(第224条~228条の3)、同第36章の窃盗及び強盗の罪(第135条~第145条)、第37章の詐欺及び恐喝の罪、同第39章の盗品等に関する罪等、どれもこれも悪質な犯罪ばかりで、もしこれらの罪を犯した場合、在留資格を取り消されてもやむを得ないでしょう。然るに石橋通宏君は「この永住権剥奪条項は断固削除、撤回すべきです。」(https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121315254X02120240524&spkNum=1&current=10 第213回国会 参議院 本会議 第21号 令和6年5月24日 009 石橋通宏)と発言しています。
    最早立憲民主党の本法案審議での論旨は無茶苦茶です。

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