• No.83 山城守

    24/08/31 15:40:55

    「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」及び「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案」のを参議院本会議質疑に際し、立件民主党所属参議院議員石橋通宏君は「政府案の永住権剥奪要件がひどいのは、公租公課滞納で取消しされる可能性があることだけでなく、法文上、軽微な義務違反、それが無過失であっても永住権を剥奪できる制度になっていることです。何十年も掛けてようやく得た永住許可が在留カードの不携帯などの軽微な義務違反で取り消されるのは人権侵害としか言いようがありません。」(https://kokkai.ndl.go.jp/#/detail?minId=121315254X02120240524&spkNum=1&current=10 第213回国会 参議院 本会議 第21号 令和6年5月24日 009 石橋通宏)と発言しています。
    しかし、「出入国管理及び難民認定法等の一部を改正する法律案」が提出された当初の改正案では「出入国管理及び難民認定法」第22条の4の「法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人(第六十一条の二第一項に規定する難民の認定又は同条第二項に規定する補完的保護対象者の認定を受けている者を除く。)について、次の各号に掲げる事実のいずれかが判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる。」という規定の各号に新たに加えられた号の内、(続く)

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。