• No.38 サッカー

    24/05/12 00:03:18

    >>34
    税法上の扶養は、配偶者控除と配偶者特別控除で、配偶者の年収が150万円までは税金を安くしてもらえる、ってこと。
    社会保険の扶養は、公務員か会社員の場合に、配偶者の年収が130万円までは健康保険と年金の負担がなくなること。
    家族手当は企業によって違うけど、公務員なら配偶者の年収は130万円未満まで。要は社保の扶養と同条件になってるってことだね。

  • No.39 👨‍🏫

    24/05/12 00:13:29

    >>38
    ありがとう。理解力なくて◯カな私に丁寧に答えてくれて。

    じゃぁ私が今悩んでる88000円を超えてしまうってやつなんだけど10万は超えないんだよね。だから、この場合扶養うんぬんじゃなくて、自分自身の会社の社会保険を気にしなくちゃいけないってことになるよね?この社会保険加入は、保険証とかそういうのじゃないってことでOK?だから、旦那の職場じゃなく確認するなら自分自身の会社だよね?

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返信コメント

  • No.58 サッカー

    24/05/12 07:02:24

    >>39
    そうそう。
    この先も扶養内で行きたいなら、自分のパート先で社保加入しないことがマストだからね。
    ・週20時間以上労働を2ヶ月続けない
    ・年収106万未満
    ちなみに労働時間には有休も含まれるはずだから。
    社保加入は別に悪いことばかりじゃないけど、最低でも120万から130万は稼がないと手取りが社保の保険料でかなり下がって、下手すると扶養内より世帯の手取り額が下がることになるんだよね。
    ただ、現状の配偶者の社保の扶養制度は、いつまで続くか分からないから、お子さんが大きくなる頃にガッツリ社保付きで働く方向で考えるのも良いと思う。
    特に年金3号はいつも政府で検討されてるから、いつか廃止になる可能性も高いんだよ。廃止になるくらいなら、若いうちから厚生年金の加入期間を延ばす方が、老後の年金額も増える、ってこともあるから。
    あと、社保に加入しないで収入を増やすなら、メインのパート先と、副業で単発派遣とかやる方法もある。社保の基準は1勤務先で考えるから、2ヶ所の合計で106万超えても130万までは社保の扶養内だし、配偶者特別控除も残る。
    ただ、副業が年21万以上だと確定申告しないといけないから、ちょっと面倒かもね。

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