• No.91 🏃‍♀️

    24/07/27 14:14:21

    >>84
    本人に付き添う行為は「事実行為」だから、弁護士の仕事には含まれないよ。
    身元保証人にもならない。

    診察の申込みや診療代の支払いは「医療契約」という法律行為だから、後見人の仕事としてやってはくれる。

  • No.114 いい場面でビデオが電池切れ

    24/07/28 01:09:41

    >>91
    だから後見人って言ってんじゃん

コメント

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