• No.84 組体操

    24/07/27 13:26:35

    後見人は弁護士や司法書士がやってくれるよね

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.91 🏃‍♀️

    24/07/27 14:14:21

    >>84
    本人に付き添う行為は「事実行為」だから、弁護士の仕事には含まれないよ。
    身元保証人にもならない。

    診察の申込みや診療代の支払いは「医療契約」という法律行為だから、後見人の仕事としてやってはくれる。

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