相続税 配偶者控除の"1億6千万控除"を使わない方が良い理由

匿名

はんぺん鍋

24/04/27 19:19:59

4人家族(父・母・長男・次男)で父が亡くなったときの相続を「一次相続」といいます。
その後、母が亡くなったときに、二次相続(母から長男・次男への相続)が発生します。
二次相続まで含めて、相続税がどのように変化するのかを見ていきましょう。

◎4人家族(父・母・長男・次男)、遺産総額2億円の場合

基礎控除額=3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円
課税遺産総額=2億円-4,800万円=1億5,200万円
法定相続分=母:2分の1、長男:4分の1、次男:4分の1

<A:一次相続で、法定相続分によって相続した場合>
一次相続 1,350万円+二次相続 770万円=2,120万円

<B:一次相続で、母がすべての遺産を相続した場合>配偶者控除を利用した場合
一次相続 540万円+二次相続 3,340万円=3,880万円

納める税金は、配偶者控除を使った時の方が多いという事になります。
これが、日本のやり方!!
調べないと、配偶者控除あるから心配いらないわ!と思ってたら大間違いだよ。

https://vs-group.jp/sozokuzei/supportcenter/souzokuzei/haigusha-demerit/

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