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<山奥の義親>都会から助けに行くべき?
24/04/24 14:16:03
財産て現金だけじゃないよ。 不動産や経営権もある
24/04/24 14:21:14
>>26 子どものいない夫婦の場合、被相続人に親がいれば配偶者と親が相続人 親や祖父母がすでに亡くなっていて、兄弟・姉妹がいる場合、配偶者と兄弟・姉妹が相続人になります。 さらに、兄弟・姉妹も亡くなっている場合は、代襲相続人としてその兄弟・姉妹の子ども、つまり甥や姪が相続人です。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.26 主 ちり鍋
24/04/24 14:16:03
財産て現金だけじゃないよ。
不動産や経営権もある
No.32 餃子鍋
24/04/24 14:21:14
>>26
子どものいない夫婦の場合、被相続人に親がいれば配偶者と親が相続人
親や祖父母がすでに亡くなっていて、兄弟・姉妹がいる場合、配偶者と兄弟・姉妹が相続人になります。 さらに、兄弟・姉妹も亡くなっている場合は、代襲相続人としてその兄弟・姉妹の子ども、つまり甥や姪が相続人です。
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