• No.59

    24/04/19 19:53:32

    逮捕されたら48時間警察署内の留置所に留置されます。そのあと24時間以内に検察で勾留されるかどうか判断されます。(この3日間は弁護士以外面会できません)
    検察で勾留決定されたら最短10日最長20日留置所で勾留されます。(勾留決定されたら現実の運用では20日間マックスで勾留されます)
    本人が事件を否認していたり、関係者が外の世界にいたりする場合は接見禁止がつき、弁護士以外の面会が難しい状況になります。
    勾留最終日あたりに起訴不起訴の判断が検察で行われます。不起訴になれば勾留を解かれますが、起訴された場合そのまま勾留が続きます。
    第一回目の公判(裁判)は、起訴後2カ月以内に行わなければならない決まりがあります。
    とりあえずの流れはこんな感じです。
    日本の検察は公判を維持できる案件でないと起訴しないので、起訴された場合は何らかの有罪判決を受けることになると思います。

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