なべおさみの息子はなべやかん
保護者が低学年にたばこを買ってあげたら犯罪になるのは確実だと思うけど、低学年(その未満ぼ含む)本人が吸いたいんだから、たばこを路上で偶然に拾得したり親のタバコを盗んだりしてタバコを吸うのは犯罪にならないの?
うちの娘がたばこが吸いたいので悩んでます
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.1 ほうとう
24/04/18 16:08:31
警察に相談してみ?
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1件
No.2 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 16:11:23
>>1
警察??
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1件
No.3 てっちり鍋
24/04/18 16:12:45
又、異常なトピたてて
入院しなよ。
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2件
No.4 しめ(中華麺)
24/04/18 16:13:30
何言ってるんだ?20歳未満は禁止だよ
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1件
No.5 ちゃんぽん鍋
24/04/18 16:14:12
なんか、いつもの韓国人みたいなトピ文だね。
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2件
No.6 てっちり鍋
24/04/18 16:16:50
>>5 この主、韓国語わからないよ
ただの精神異常者だよ
子どもも幻覚かもね。
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1件
No.7 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 16:17:20
>>5
うちの国は保護者や会社員など他人が低学年(その未満)にたばこを買ってあげると犯罪になるけど、低学年本人がたばこを身勝手に吸うのは逮捕すらできないよ。
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2件
No.8 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 16:18:53
>>6
分かるよ。ただここは日本国籍のママしかないからハングルを使わないだけ
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1件
No.9 ちゃんぽん鍋
24/04/18 16:18:54
>>7
じゃあ娘の見えるところにたばこ置いとけば?
はい、解決~!
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1件
No.10 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 16:21:27
>>4
たばこを買ってあげなくても?
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No.11 味噌鍋
24/04/18 16:22:19
>>2
ママスタ民は知らないのでぜひ近所の交番のお巡りさんに聞いてきてその結果を私達に教えてください。
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No.12
No.13 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 16:30:57
>>3
異常なトピなんてないわ
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No.14 あさり鍋
24/04/18 16:36:56
>>8
試しにハングル打ってみ。
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1件
No.15 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 16:39:47
>>14
저학년 스스로 담배를 구해서 피우는 건 범죄 아닌가요?
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1件
No.16 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 16:48:00
>>9
うん??
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No.17 ちゃんぽん鍋
24/04/18 16:50:06
未成年者喫煙禁止法(明治33年法律第33号)の概要 満20歳未満はたばこを吸うことを禁じ,違反者は行政処分に処する。 親権者が,未成年者の喫煙を制止しないときは,科料に処する。
親子揃って犯罪者
返信
1件
No.18 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 16:56:08
>>17
え?
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No.19 しめ(もうお腹いっぱい)
24/04/18 16:56:34
近くの交番で聞いたらいいよ
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1件
No.20 行方不明の餅
24/04/18 16:58:06
犯罪です。
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No.21 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 17:02:05
>>19
。。。
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1件
No.22 鍋敷き
24/04/18 17:03:07
犯罪!実刑!って感じにはならないけど
普通に補導される案件。
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1件
No.23 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 17:07:21
>>22
そう?
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No.24
No.25
No.26 ちゃんぽん鍋
24/04/18 17:25:35
え?じゃないだろ
犯罪だって言ってるんだから解決したでしょ
さっさと締めなさいよ
返信
No.27 カニ鍋
24/04/18 18:02:56
アホすぎる
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1件
No.28 塩鍋
24/04/18 18:45:38
>>27
うん?何だろう?
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No.29
No.30
No.31 ちり鍋
24/04/18 19:17:32
>>21
こんな所で正しいかどうかわからない回答を得るより、警察官の方がちゃんと教えてくれるはずだよ。
返信
2件
No.32
No.33
No.34
No.35
No.36
No.37 塩鍋
24/04/18 20:15:42
>>31
🧐
返信
No.38 塩鍋
24/04/18 20:19:55
>>31
なるほど
返信
No.39 しめ(もうお腹いっぱい)
24/04/18 20:21:05
調べたら科料だって。
返信
No.40 しめ(もうお腹いっぱい)
24/04/18 20:21:37
>>7
親が科料うけるみたいよ。
返信
1件
No.41 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 20:33:42
>>40
そうでもない
返信
1件
No.42
No.43
No.44
No.45
No.46 塩鍋
24/04/18 21:34:18
>>41
未成年者喫煙禁止法第3条は、親権者や監督者が未成年の喫煙を知りながら制止しなかった場合は「科料」を科すと定めています。 科料とは少額の金銭徴収を科すもので、1000円以上1万円未満の徴収を受ける刑罰です。
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2件
No.47
No.48 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 21:39:07
>>46
そうる市にはない条例なので知らなかったけど、東京にはあるんですね?
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No.49
No.50