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みんなはお歳暮・冬ギフトを贈ってる?
24/04/18 21:34:18
>>41 未成年者喫煙禁止法第3条は、親権者や監督者が未成年の喫煙を知りながら制止しなかった場合は「科料」を科すと定めています。 科料とは少額の金銭徴収を科すもので、1000円以上1万円未満の徴収を受ける刑罰です。
24/04/18 21:39:07
>>46 そうる市にはない条例なので知らなかったけど、東京にはあるんですね?
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.46 塩鍋
24/04/18 21:34:18
>>41
未成年者喫煙禁止法第3条は、親権者や監督者が未成年の喫煙を知りながら制止しなかった場合は「科料」を科すと定めています。 科料とは少額の金銭徴収を科すもので、1000円以上1万円未満の徴収を受ける刑罰です。
No.48 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 21:39:07
>>46
そうる市にはない条例なので知らなかったけど、東京にはあるんですね?
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