• No.40 しめ(もうお腹いっぱい)

    24/04/18 20:21:37

    >>7
    親が科料うけるみたいよ。

  • No.41 なべおさみの息子はなべやかん

    24/04/18 20:33:42

    >>40
    そうでもない

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.46 塩鍋

    24/04/18 21:34:18

    >>41
    未成年者喫煙禁止法第3条は、親権者や監督者が未成年の喫煙を知りながら制止しなかった場合は「科料」を科すと定めています。 科料とは少額の金銭徴収を科すもので、1000円以上1万円未満の徴収を受ける刑罰です。

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