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<高校やめたい>息子を尊重すべき?
24/04/18 20:21:37
>>7 親が科料うけるみたいよ。
24/04/18 20:33:42
>>40 そうでもない
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古トピの為、これ以上コメントできません
24/04/18 21:34:18
>>41 未成年者喫煙禁止法第3条は、親権者や監督者が未成年の喫煙を知りながら制止しなかった場合は「科料」を科すと定めています。 科料とは少額の金銭徴収を科すもので、1000円以上1万円未満の徴収を受ける刑罰です。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.40 しめ(もうお腹いっぱい)
24/04/18 20:21:37
>>7
親が科料うけるみたいよ。
No.41 主 なべおさみの息子はなべやかん
24/04/18 20:33:42
>>40
そうでもない
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
返信コメント
No.46 塩鍋
24/04/18 21:34:18
>>41
未成年者喫煙禁止法第3条は、親権者や監督者が未成年の喫煙を知りながら制止しなかった場合は「科料」を科すと定めています。 科料とは少額の金銭徴収を科すもので、1000円以上1万円未満の徴収を受ける刑罰です。