旦那亡くなった時に子どもに相続放棄させたい

  • なんでも
    • 33
    • なべおさみの息子はなべやかん
      24/04/10 12:07:06

    >>27
    . 「名義預金」として相続税の課税対象になることも

    「名義預金」とは、口座の名義人と実際にお金を預金している人が違う預金のことをいいます。夫の口座から妻の口座へお金を移して生活費として使っている場合、贈与税の対象にはならないと説明しましたが、夫が亡くなった場合には、相続税の対象となることがあるので要注意です。名義は違っても、実質的に亡くなった夫の財産とみなされるためです。

    夫婦でも年間110万以上は贈与税かかるし、主夫婦の場合はどちらも相続の際に面倒だと思う。
    何で各自の口座から引き出して互いに入れるの?
    税務調査入りそう。やめた方がいいよ。

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